■入会審査規程
(定義)
第1条. 一般社団法人日本ムービングハウス協会(以下、「本協会」という)の定款第6条の規定に基づく新規会員の入会審査については、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(入会審査員)
第2条. 理事長は理事会の決議に基づき、理事の中から入会審査員を任命する。
(入会審査員の職務)
第3条. 入会審査員は、入会希望者から入会の意思表示を受けた場合には、当該希望者が本規程の第4条から第6条までの基準に適合する者であるか否かについて審査を行う。
(販売パートナー会員の審査事項)
第4条. 販売パートナー会員の入会審査基準の具体的内容は、下記の通りとする。
本協会の目的に賛同していること。
本協会の目的に賛同し、事業推進に賛助寄与すること。
(生産パートナー会員の審査事項)
第5条. 生産パートナー会員の入会審査基準の具体的内容は、下記の通りとする。
本協会の事業を賛助することを目的としていること。
本規程第4条第2項に準拠する。
(防災家バンク・協働パートナー会員)
第6条. 防災家バンク・協働パートナー会員の入会審査基準の具体的内容は、下記の通りとする。
本協会の事業を賛助することを目的としていること。
本規程第4条第2項に準拠する。
(入会不承認)
第7条. 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、協会は入会を承認しない場合がある。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
禁固以上の刑に処せられ、その執行を終え、又は執行を受ける事がなくなった日から起算して5年を経過しない者。
過去5年以内に本協会の事業活動に関して、法令又は本協会諸規定に違反する行為があり、本協会の事業活動に関して、著しく適正を欠く恐れがあると認められる者。
集団的、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められる者。
重度の精神病者、又はアルコール・麻薬・覚醒剤等の中毒者であると認められる者。
住所、居所および連絡先が明確でない者。
暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動
標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又
はこれらに準じる者。
入会申込書に虚偽を入力し提出した者。
過去5年以内に、本協会より除名その他の処分を受け、会員資格を喪失した者。
その他本協会が、会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合。
(補助)
第8条. 入会審査員は理事会が適当と認める者に、審査を補助させることができる。
(審査後の処置)
第9条. 入会審査員は、第4条および第4条の事項について審査を行った結果、入会に疑義が生じた場合には、当該審査の結果を直ちに入会申込者に通知するとともに、理事会に当該審査の結果を報告の上、入会可否決議を受けた後に、当該決議内容を入会申込者に通知しなければならない。
(改廃)
第9条. 本規程の改廃は、総会の決議により行う。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
以上
日本ムービングハウス協会
2021 年12月17日